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国家技術委員会

1990年のFACT法で作成し、1996年のFAIR法に改正された状態の自然保護論(状態内のすべての天然資源の保全サービス活動のコーディネーター)の諮問グループ。これらのグループは、政府機関の代表、農業、農業関連産業、及び非営利団体だけでなく、明らかに専門知識を持つ個人を含めることができます。FAIR法によって割り当てられた責任は、新しい保全の実践に嘆願書を評価し、環境品質のインセンティブプログラムや湿地保護区プログラムの優先分野を特定するための確立する手順が含まれています。

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  • Sakura08
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